●印紙税を納めないときの罰則の節税方法
印紙税を納めなかったときは、「過怠税」がかかります。
自主的に申し出た場合は、納付しなかった税額の1,1倍、それ以外のときは3倍になります。
節税方法には、約束手形の振り出しの際に、何枚かに分けて発行するという方法があります。
●印紙税の還付請求はできるのか
一度有効に成立した契約書を破棄しても、印紙税の還付請求はできません。
ただし、相手側から調印を受けられない場合や、相手に渡そうとしたとき記載ミスがあった場合、契約書を渡す前に損傷などした場合は、その事情を印紙税過誤確認申請(充当請求)書に記載するとともに、未成立、書き損じ、損傷、汚染した契約書の原本を添付することで還付が受けられます。
印紙税が課税されない委任状や物品売買契約書、建物賃貸契約書を課税文書と間違え収入印紙を貼り、消印したり、誤って印紙を余分に貼り消印したようなときも、印紙税過誤確認申請(充当請求)書に記載し、まちがったものの原本を添付することで還付が受けられます。
●印紙が貼ってない契約書は有効か
契約書に印紙が貼られてない場合でも、その契約内容は無効になりません。
これは、印紙税の納付は、契約の成立や契約内容とは無関係だからです。
同じ理由で、印紙の貼られてない領収書も無効になることはありません。
・印紙税・税目別に調べる
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