●財産分与に贈与税はかかるのか
離婚の際は、夫婦で築いた財産や債務を清算するのが一般的です。
このときに財産分与や慰謝料の受領、さらに子どもの養育費を受けても贈与税の課税はありません。
ただし何を分けるかが問題です。
たとえば不動産の場合、今まで居住していた夫名義の家を妻に分与するとき、受け取る側の妻には、原則として贈与税などはかかりませんが、分与した夫には、譲渡所得の課税がなされます。
これには、居住用財産の3000万円控除という特別控除の適用が受けられますが、離婚届提出前に名義変更すると、適用の対象にはなりませんから注意が必要です。
また、この特別控除は自宅以外には適用されません。
そのため、分与する際の時価の算定によっては所得税が課税される場合があります。
・財産分与
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