●上場株式等の配当所得
金融商品税制は一元化する方向に制度改革が行われています。
税率を同じにして、申告不用の制度を主軸に置き、投資選択の中立化のため同種の所得として合算可能にすることなどが行われていきます。
税率に関しては、下記の表のように、長期的原則税制(20%課税)の他に短期的な政策税制(10%課税)が施行されています。
・上場株式等の配当等に対する源泉税率
期間 |
所得税 |
住民税 |
合計 |
平成16年1月~25年12月 |
7% |
3% |
10% |
平成26年1月~ |
15% |
5% |
20% |
支払を受ける上場株式等の配当等の収入については、申告分離課税を選択できます。
ただし、一部でも総合課税を選択した配当があるときは、この選択はできません。
●非上場株式等に関する配当所得があったとき
非上場株式等(発行済み株式総数の5%以上の大株主の有する上場株式等を含む)については、配当等の支払時に20%の所得税が源泉徴収されますが、住民税は徴収されません。
その後、総合課税による申告納税方式に基づき確定申告をしなければなりませんが、下記のような例外があります。
・非上場株式等の配当でも少額の場合は申告は不用
1銘柄につき、1回5万円以下(1年決算のものは1回10万以下)の配当は確定申告は不用です。
ただし、課税総所得金額が900万以下の人は確定申告したほうが有利だといえます。
・株式投資信託(公募株式投信等を除く)などは源泉分離課税のみ
投資信託の分配金は配当になります。
課税関係は、預貯金や公社債と同じく所得税15%、住民税5%の源泉分離課税で終了します。
●配当所得に関する計算と申告
・必要経費に認められるのは購入借入金の利息のみ
交通費や通信費は必要経費に含まれません。
・配当控除
総合課税の確定申告では課税総所得金額が100万超で配当所得の5%、以下で10%が税額控除できます。
・源泉税は確定申告で控除される
配当は支払い時に所得税が天引きされますが、確定申告時に支払済み分として控除できます。
・配当金を受け取ったとき(配当所得)
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