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納税・節税のポイント








納税義務の範囲


税金を負担しなければならない人を納税義務者といます。
個人や法人のほかに、人格のない社団等も納税義務者になる場合もあります。
具体的にだれが、どのような税金の納税義務を負うのかは、それぞれの税金ごとに決められています。


個人所得の課税範囲の違い
個人所得に対しては、所得税や住民税がかかります。
個人には生まれたときから国内に居住している人や、一時的に海外から働きにきている人などさまざまな人がいます。
所得税法では、その人の住所が国内にあるかどうかなどにより、個人を居住者や非居住者などに区分します。そして、非居住者は国内で得た所得だけに課税されるなど、居住形態の違いにより課税される範囲が違ってきます。


相続財産などの課税範囲の違い
相続税や贈与税は、相続や贈与により財産を取得した個人が納税義務者になります。
国内に住所がある人は、取得した財産の所在が国内か海外かに関係なく、全てが課税対象です。
しかし、国内に住所がない人が課税されるのは、取得した財産のうち国内にある財産だけです。


法人税がかからない法人とは
法人には、通常の会社の他に、公共的な使命を持つ法人である公共法人や、国内に本店がない法人である外国法人など様々なものがあります。
法人の所得には、法人税や法人事業税などがかかるのですが、これらの法人の種類に応じて、課税される所得の範囲は違います。




■参照先
納税義務の範囲(相続税法)
納税義務者の種類と課税所得の範囲
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