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 ●遺言で相続人以外が財産をもらったとき
 遺言で財産をもらうことを「遺贈を受ける」といい、もらう人を「受遺者」といいます。
 特定の財産をもらう場合「特定遺贈」、全財産をもらう場合「包括遺贈」といいますが、いずれも遺留分を侵害することはできません。
 たとえば、内縁関係の人が遺言で財産をもらうようなことがありますが、このときにも相続税の納税義務者となりますが、法定相続人以外の人と孫養子は相続税が2割り増しになります。
 
 
 ●相続税の申告期限
 相続または遺贈により遺産取得した人で、遺産の合計額が基礎控除の金額を超えるときは、相続の開始があったことを知った日の翌日より10ヶ月以内に、故人の住所地の所轄税務署へ相続税の申告書を提出する必要があります。
 この期限は、同時に相続税の納付期限で、遅れると無申告加算税や延滞税がとられます。
 
 
 ●みなし相続財産
 これは民法上では遺産ではありませんが、相続税法上では相続財産として課税対象になります。
 ・生命保険金の課税される金額
 保険金の総額ー500万x法定相続人の数=課税対象額
 ・死亡退職金の課税される金額
 死亡退職金の合計額ー500万x法定相続人の数=課税対象額
 
 
 ●配偶者が遺産相続するときの軽減
 配偶者が遺産相続するときは、下記のような一定額の軽減が受けられます。
 ①遺産総額に対し、法定相続分以下であれば、取得遺産額が多くても配偶者に相続税はかからない。
 ②法定相続分を超えていても、1億6000万までは相続税はかかりません。ただし、内縁関係には適用されません。
 この特例の条件としては、相続税の申告期限までに遺産の分割が確定している必要があります。
 
 
 ●未成年者控除・障害者控除
 相続人が未成年の場合、未成年控除の適用が受けられます。
 ・満20歳に達するまでの年数x6万円=控除額
 未成年者が負担する税額が控除額より少ないときは、控除不足額を、その未成年者を不要する義務のある人の相続税額から控除できます。
 
 
 相続人が障害者の場合、障害者控除の制度があります。
 ・相続人が一般の心身障害者
 満85歳に達するまでの年数x6万=控除額
 ・相続人が重度の心身障害者
 満85歳に達するまでの年数x12万=控除額
 
 
 ●相続が短期間に続いた場合
 10年間に2回以上相続があったとき、税負担を軽くするように「相次相続制度」というものがあります。
 詳しくは下記をご覧下さい。
 ・ 《相次相続控除》関係
 
 
 ●小規模宅地、評価減の特例
 居住用や事業用の土地のうち200㎡(特定事業用宅地等では400㎡、特定居住用宅地等は240㎡)までは、申告期限内に遺産を分割することで、評価減の特例が適用されます。
 ・相続税の小規模宅地等の特例の適用要件
 
 
 ●非上場株式の相続税額
 自社株の相続は、一定の要件を具備すると、発行済み議決権株式の3分の2までの80%相当分の相続税を猶予できます。
 これは、小規模宅地の特例との完全併用適用が認められています。
 
 
 ●弔慰金が退職手当金とみなされるとき
 弔慰金の名目でも、それが故人の働いていたことによる対価に当たる場合、退職手当金として扱われますが、判断に迷うことが多いため、形式的判断基準があります。
 
 
 ●相続財産が被災したときの税額免除
 相続税の申告書の提出期限前に災害により、相続または遺贈により取得した財産が甚大な被害(債務控除後の相続財産の価額の10%以上)を被ったときは相続財産の価額を差し引いて課税価格を計算できます。
 この災害が相続税の提出期限後のときも、被災した日以後に納付すべき相続税のうち、被害額に対応する分の税額が免除されます。
 
 
 ・相続税の基本
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