●外国人居住者の所得税
所得税では、住所によって居住者と非居住者に区分して、それぞれ課税方法を定めています。
居住者と非居住者の判定は、日本国内における住所の有無、居住期間の長短などによります。
日本国籍を有しているか否かは問題ではありません。
居住者のうち、日本国籍を有さず、なおかつ過去10年のうち5年以下の期間国内に住所または居所がある人は非永住者と呼ばれます。
非永住者の所得税は、国外源泉所得については国外から送金さらたもの、または国内で支払われたものだけに課されます。
●海外転勤中の所得税
会社員が海外転勤担った場合、国内に住所がなくなるため非居住者扱いになり、出国までの給与にのみ課税されます。
ただし、確定申告をしなければならない副収集があるときは、出国までにその収入について申告と納税をしなければなりません。
・留守中の不動産所得があるとき
海外赴任中に、国内に不動産があり、確定申告が必要な不動産所得が継続して発生するときは、本人にかわり納税事務を処理する納税管理人を定め、税務署に届出る必要があります。
本人が海外赴任中の間、納税管理人が国内源泉所得(この場合は不動産所得)につき通常の確定申告を行うことになります。
納税管理人を決めずに出国するときは、日本にいた期間の所得について出国前に確定申告と納税を行い、居住者であった期間のすべての所得と出国後の国内源泉所得とを合計して確定申告および納税(出国時の確定申告での納付額はそのときに控除)をすることになります。
・給与所得のみの会社員の場合
出国時に年末調整と同様の方法で、その年の所得税の清算をします。
扶養控除などの判定は、出国時の現況によります。
海外勤務中にもらう給与にはわが国の所得税はかからず、赴任先の国の課税対象になります。
・所得税目次一覧・質疑応答事例
■スポンサードリンク
|