●勤務に関係するもの
サラリーマンやOLが会社から受ける下記のようなものは非課税になります。
給与と一緒にもらう場合であっても、所得税の対象からは外されます。
・通勤手当等
1ヶ月あたりの合理的な運賃等の額であれば、最高限度10万までは非課税です。
ただし、自動車や自転車などの場合は、通勤距離により非課税限度額が異なります。
・旅費
出張旅費、赴任旅費、転居旅費、帰宅旅費等。
・宿日直料
1回の宿日直についての支給額のうち4000円まで。(支給される食事があったときは食事分を控除した額)。
・夜間勤務者の食事代
勤務1回につき300円以下まで(消費税抜き)。
・社員食堂食事代
食事代(消費税抜き)の半額以上を負担しており、かつ、会社負担額が月額3500円(消費税抜き)を超えない場合。
・学資金
修学資金、講習会等の費用のうち適性のもの。
・在外手当
非居住者を除く海外勤務者に支給する在外手当てで、生活水準や為替相場、等の状況からみて、国内勤務した場合と比べ利益を受けると認められない金額まで。
●福利厚生や表彰に関係するもの
・慶弔見舞金
社会通念上妥当な金額まで。
・社員割引販売
価格が会社の取得金額以上で、通常の販売価格の70%以上。
・住宅取得資金の低利貸付
利子負担が年利1%以上を条件に、社員への低利融資や利子補給が非課税となる特例は廃止され、経過措置として、廃止以前から低利融資や利子補給を受けている場合は、平成23年分より原則非課税。
・永年勤続記念品等
社会通念上相当と認められる額で、ほぼ10年以上の勤務者が対象。複数の場合は約5年以上の間隔が必要。
・創業記念品等
処分見込み金額(税抜き)1万円以下のもの。一定期間ごとに到来するものは約5年の間隔が必要。
・レクレーション費用の負担
会社が負担したときに参加者が受ける経済的利益。海外旅行は、社員の半数が参加し、現地の滞在期間が4泊5日以内で、会社負担が10万以下であれば非課税。
・金銭の無利息貸付等
災害等で多額の生活資金が必要となり、会社から無利息や低利で貸付を受けた場合の合理的な返済期間に発生する経済的利益。
・少額な保険料の負担
会社が負担したもののうち月額300円以下の部分。
・住宅等の貸与
低額の賃貸し料で社宅等を貸与し、固定資産の評価額に一定の率を乗じて算出した額の50%以上を社員から徴収している場合の賃料差額。
役員社宅には算式があり、床面積240㎡以上の社宅については時価相場による賃料を基準に計算する
・福利厚生施設の利用
会社が負担した利用料金との差額で常識的な範囲のもの。
役員など特定な者のみが利用するような場合は課税される。
・税制適格なストックオプションによる経済的利益
12000万まで(株式譲渡時まで課税の繰り延べ)。
・非課税とされる給与
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