●附帯税
納税者が自分で有利な方法を選択する申告納付ですが、期限までに申告しなかったり、税金を未納しているようなときは、本来の税金のほかに「附帯税」が課せられます。
附帯税には、加算税、利子税、延滞税(地方税では加算税と延滞税)があります。
加算税にはさらに4つのものがあります。
延滞税や各種の加算税は罰金的なものですが、悪質なものには罰則的に高くなり、自発的な是正措置があったときは軽減されます。
なお、故意の無申告による税逃れには、重加算税のほかに懲役等の刑罰が科されることがあります。
●加算税の種類
・過少申告加算税
申告した課税標準や税額が過小のとき、税務署長から更正を受け、修正申告書を提出したときに課せられます。
ただし、修正申告が税務調査の前に自発的に提出されたときには課せられません。
・無申告加算税
申告書を期限後に提出したり、申告書を提出しないようなとき、税務署長から決定処分を受けると課せられます。
税務調査の前に自発的に提出されたときや、期限内申告の意思があったと認められるときは軽減されます。
・不納付加算税
源泉所得税は税金の納付書が申告書も兼ねています。
そのため、納付がされないと申告も怠ったことになりこれが課せられます。
・重加算税
過小申告や無申告などが、事実の仮装や隠ぺいによるなどの悪質なきには、上記の加算税に代えて、重加算税が課せられます。
●延納税と利子税
・延納税
税金が未納であったり納めた税金が過小であったときに、納期限から完納された日までに利息に相当する延滞税が課せられます。
・利子税
所得税、相続税、贈与税は届出によって延納が認められています。
法人税は申告書の提出期限の延長に基づく延納があります。
延納は税金の分割払いにあたり、利息に相当する利子税が課せられます。
・加算税と延滞税
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