●贈与税がかかる財産とは
贈与税は、親族を含む他人から財産をもらったとき、その受け取った個人に課税されるものです。
ただし、受け取る側がこれを拒否した場合には贈与になりません。
また、贈与と考えられるものでも、親族間の生活費や香典などといった社会通念に基ずく社交上の贈与などについては贈与税はかかりません。
しかし、もらう意思がない場合でも、贈与扱いになる場合もあるので注意が必要です。
●贈与税の計算
計算は、1月から12月までの暦年単位で行います。
金銭のみならず、金銭に換算できるものはすべて対象として合計し、基礎控除の110万を差し引いた後の課税価格に税率をかけます。
●相続時清算課税制度を利用する
この制度を利用できるのは、財産を贈与する人が65歳以上の親であり、受ける人が推定相続人である20歳以上の子である場合です。
相続時清算課税制度を選択すると、贈与を受けた価額から2500万を特別控除とすることができます。
すでに前年までに特別控除を受けていたときは、未使用残額がある場合にしか控除は受けられません。
2500万の特別控除を超えた分の贈与額については一律20%の贈与税が課せられます。
そして、納付した贈与税額は贈与者が亡くなった際に相続財産として通算して清算されます。
このように相続時清算課税制度は特典が有りますが、一度選択すると戻ることはできませんから、双方の意思の確認をすませてから、一般贈与とどちらの制度を利用するかを決めるようにしましょう。
●贈与税の配偶者控除
結婚期間が20年以上の夫婦の財産のうち、居住用不動産またはこれを取得するための金銭には税金はかからず贈与できます。
この婚姻期間の条件は婚姻の届出があった日から贈与の日までの期間で計算し、入籍されていない期間は含まれません。
また、居住用不動産またはこれの取得資金の贈与に該当するかどうかは、事前に確認する必要があります。
これらの条件を満たせば、基礎控除の110万とプラスして合計2110万まで贈与税はかかりません。
●贈与税の節税ポイント
贈与税の基礎控除は110万です。
この範囲内であれば贈与税はかからないことになりますから、年末と年始の2回に分けて110万以内を贈与すれば2年にまたがり税金はかかりません。
たくさんの財産がある人は手間がかかりますが、節税にはなります。
しかし、何年もの間贈与するというような約束で、預金の自動振替契約をしたりすると、「連年贈与」となり、当初年に1度に課税されてしまいます。
・相続時精算課税の選択
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