●個人事業税の納税義務者
個人事業税は、個人が営む事業のうち、法で定められている事業に対してかかります。
ほとんどの事業は含まれますが、農業、林業、鉱物の採掘事業等は非課税になります。
納税義務者となる個人は、その都道府県で事務所や事業所を設けて、下記の事業を行っている人を指します。
・第1種事業
物販業、不動産貸付業、運送業、製造業、請負業、旅館業、飲食業など。
・第2種事業
畜産業、水産業など。
・第3種事業
医業、薬剤師業、税理士業、弁護士業、コンサルタント業など。
●税率
課税標準は前年度の事業所得の金額より、事業主控除の年額290万を控除した金額になります。
納付額は下記の計算式です。
(総収入金額ー必要経費ー繰越控除等の額ー事業主控除額・年290万)x税率=個人事業税額
税率は事業によって異なり、それぞれ標準税率が定められています。
●納税時期
事業税は、申告書を3月15日までに、主たる事業所等の所在地がある都道府県知事に提出する必要があります。
ただし、所得税の確定申告書等を税務署に提出した人は、個人事業税の申告書を提出は不要です。
納税は、交付される通知書により8月と11月に分けて行います。
・個人事業税・ 税金対策と節税対策
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