●雑所得とは
所得税は10種類からなり、それぞれ計算方法が定められていますが、このうち利子所得から一時所得までの9つのどれにもあてはまらない所得を雑所得といいます。
雑所得は、原則として確定申告時に他の所得と合算して総合課税されますが、割引債の償還差益や定期積み金の給付補てん金などについては源泉分離課税が適用されます。
●雑所得の種類と所得金額計算式
雑所得になるものは以下のようなものです。
・副収入となる原稿料や講演料、印税
・有人への貸付金の利子
・学校債、組合債などの利子
・特許権の使用料
・税金の還付加算金
・外国為替証拠金取引の利益
・契約者本人が保険会社から受け取る個人年金
・公的年金等
雑所得の所得金額計算式は以下のようなものです。
・公的年金等・・・年金等の収入金額ー公的年金等控除額
・個人年金・・・年金の収入金額ー(年金の収入金額x(支払保険料の総額/年金の受給総額)
・上記以外・・・収入金額ー必要経費
●事業所得扱いになる雑所得
所得税では、事業所得としての要件は、対価を得ているか、継続性があるか、独立性があるか、ある程度の規模があるか、といった点です。
たとえば、自宅で教室を開いているようなとき、家事の合間程度では、規模から考えて事業とはいえないでしょうから雑所得となりますが、月謝等の集金額が必要経費を引いた所得金額が基礎控除額である38万を超えれば、確定申告しなければなりません。
●税金のかからない所得
所得税が非課税となるものには、以下のようなものがあります。
・障害者などの預貯金や財形貯蓄の利子
・遺族年金、寡婦年金、育児育英年金等
・通勤手当
・雇用保険による失業給付
・生活動産の譲渡による所得
・相続、贈与による財産の取得(贈与税、相続税はかかる)
・損害保険金、損害賠償金、慰謝料
・平成22年に創設された子ども手当て
・一時所得・雑所得
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