所得控除には、配偶者控除や扶養控除のほかに、下記のように福祉目的で適用される「人的控除」があります。
●障害者控除
・控除額
27万円
・適用要件
1・心神喪失の状況にある人、または知的障害者更正相談室などで知的障害者と認定された人
2・精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている人
3・身体障害者手帳の交付を受けている人
4・1~3の他、戦傷病者手帳を受けている人
5・3,4の他、原子爆弾被爆者として認定を受けている人
6・1~5の他、寝たきりで常時介護を要する人
7・精神または身体に障害を持つ65歳以上で、1または3に準ずるとして市町村長等の認定を受けている人
●特別障害者控除
・控除額
40万円
・適用要件
1・障害者のうち1の人で重度と判定された人
2・精神障害者保険福祉手帳に障害等級が1級と記載されてる人
3・身体障害者手帳に障害の程度が1か2級と記載されてる人
4・戦傷病者手帳に精神上または身体上の障害の程度が恩給法別表第1号表ノ2の特別項症から第三項症までであると記載されてる人
5・障害者のうち5か6に該当する人
6・障害者の7のうち程度が1または3に準ずるとして市町村長等の認定を受けている人
●同居特別障害者控除
・控除額
70万円
・適用要件
1・居住者の控除対象配偶者または扶養親族で特別障害である人
2・その居住者または、その居住者の配偶者および生計を一にするその他の親族のいずれかと同居してる人
●寡婦控除
・控除額
27万円
・適用要件
夫と死別、もしくは夫と離婚したのち婚姻してない人、または夫の生死が一定期間不明の人で、扶養親族または生計を一にする子(総所得金額等が38万以下)がいる人
2・夫と死別した後婚姻していない人、または夫の生死が一定期間不明の人で、合計所得金額が500万以下の人
●特定の寡婦
・控除額
35万円
・適用要件
夫と死別し、もしくは夫と離婚したのち婚姻してない人、または夫の生死が一定期間不明の人で、扶養親族である子を有しかつ合計所得金額が500万以下の人
●寡夫控除
・控除額
27万円
・適用要件
妻と死別し、もしくは妻と離婚したのち婚姻してない人、または妻の生死が一定期間不明の人で、生計を一にする子(総所得金額等が38万以下)がいる人で合計所得金額が500万以下の人
●勤労学生控除
・控除額
27万円
・適用要件
学校教育法、国、地方公共団体または私立学校法などに基づく学校で学ぶ勤労学生で、自分で働いた所得が65万以下で、そのうち給与所得以外の所得が10万以下の人
●寄付金控除
・控除対象の寄付の例
日本赤十字社への寄付
独立行政法人日本学生支援機構への寄付
ふるさと納税
日本私立学校振興・共済事業団への寄付
公益社団法人等への寄付
認定NPO法人への寄付
特定の政治団体への寄付
・控除額の制限
所得控除と税額控除があります。
寄付先により選択適用が認められ、いずれか有利な方を選択できます。寄付金の支払額は総所得金額の40%が限度で、税額控除額はその年の所得税額の25%が限度です。
・ 所得控除のあらまし
■スポンサードリンク
|