●青色申告と帳簿
正しい記帳をして、納税する人をそうでない人よりも有利に取り扱って、自主申告制度を円滑に実施しようとするものです。
青色申告者は法律に即した帳簿を備え付け、毎日の取引状況を明確に記録し、それに基づき所得を計算しなければなりません。
記帳方法も複式簿記に従って行うのが原則ですが、簡易簿記でも差し支えありません。
簡易簿記による帳簿には、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳があります。
最低でも、現金式簡易簿記による記帳は必要ですから、それ以下の程度しか記帳されてないときは青色申告はできません。
●青色申告の特典
青色申告にすると、青色申告特別控除が受けられ、10万もしくは65万を所得金額から控除できます。
・10万と65万の青色申告特別控除の比較
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10万円 |
65万円 |
適用対象となる所得 |
・不動産所得
・事業所得
・山林所得 |
・不動産所得(事業的規模)
・事業所得 |
記帳方法 |
簡易簿記 |
複式簿記 |
控除額 |
10万と適用対象3所得の合計額との
いずれか少ない額 |
65万と適用対象2所得の合計額との
いずれか少ない額 |
適用要件 |
特になし |
・確定申告書に控除を受ける旨と控除額
の計算事項を記載
・貸借対照表、損益計算書、不動産所得・
事業所得に関する明細書添付
・確定申告書を申告期限までに提出 |
●青色申告の取り消し
青色申告が取り消されるときは下記のような場合です。
・帳簿や書類の備え付け、記録、保存が規定ではないとき。
・帳簿や書類について税務署の指示に従わないとき。
・取引の仮装・隠ぺいで帳簿や書類が疑わしいときなど。
税務調査により、青色申告の取り消し通知を受けると、過去の申告も全て白色申告書とみなされ、青色申告の特典が否認され、追徴課税されることになりますので注意が必要です。
・青色申告制度
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