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●海外勤務者にかかる税金 |
●非居住者になる場合
海外勤務者が非居住者に該当するときには、日本における課税所得の範囲は「国内源泉所得」と呼ばれる特定の所得に限定されます。
国内源泉所得とは、国内に生じた所得という意味です。
国内源泉所得の範囲については、所得税法で定めています。
会社員の場合は、給料や賞与がどうなるかですが、国内源泉所得に該当する給与や賞与とは、日本国内において行う勤務に基づいて支払われます。
したがって、国内において行う勤務がない場合の給料や賞与は、それが国内で留守家族に支払われようと国内源泉所得には該当しないことになり、日本では非課税です。
そのため、赴任地で課税されます。
役員の場合は、国外の勤務も国内の勤務も含まれます。
これは、役員の業務は、場所ではなく法人に帰属するものと判断されるからです。
源泉徴収税率は一律20%となります。
役員については、例外的に、報酬や賞与の20%の源泉徴収所得税がかかりますが、その源泉徴収税は勤務している国で確定申告すると、確定税額から差し引けます。
これを、外国税額控除といいます。
・ 居住者と非居住者の区分
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