|
|
|
●所得から税金が天引きされる場合 |
●住民税の特別徴収
住民税は前年の所得税額の計算をもとに、市町村がが徴収額を決定します。
会社員の場合は、「給与支払報告書」により課税対象が明らかになります。
この報告書は、会社が提出します。
住民税の徴収気管は6月より翌年5月までとなります。
毎月の給料の支払い時に徴収して、従業員の住所地の市町村に納付します。
会社が納付するため、「特別徴収」といいます。
●扶養控除等の申告書
会社員は、毎年給与の支払いを受ける日の前日までに控除対象配偶者、扶養親族等の内容を記載した、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出する必要があります。
これを提出しないと、給与も賞与も「甲欄」を適用できませんから、源泉徴収税が多くなります。
・ 源泉徴収税額表
スポンサードリンク
|