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  パート・アルバイトからの源泉徴収       




●源泉徴収される場合とは


パートやアルバイトもパートタイム労働法に定める短期労働者にあたります。
短期労働者は正社員ではないので源泉徴収されないと思われがちですが、これは違っています。


パートやアルバイトに支払う給与については、時間給ということから「給与所得の源泉徴収税額票」の「日額表」の「丙欄」を使い源泉徴収する所得税を求めます。
「丙欄」が適用される給与は、労働した日または時間により給与が日々支払われるものです。


ただし、継続して2ヶ月を超えて支給する場合に、その2ヶ月を超えて雇用することになった者に、その2ヶ月を超えて支給する給与は適用除外です。


したがって、パートやアルバイトに支払う給与は、始めに雇用契約気管が2ヶ月以内と決めていれば、「日額表」の「丙欄」を使いますし、2ヶ月を超えることになった日からは、「甲欄」か「乙欄」を適用します。


なお、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してる場合は「甲欄」が、提出していないときは「乙欄」が適用されます。


税額表の「乙欄」が適用される人は、2箇所以上から給料をもらっている人で、確定申告で税金を清算することが前提です。
扶養者がいなければ、「扶養控除等申告書」に住所と名前を書くだけです。




■参照先
源泉徴収税額表
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