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●源泉徴収票と支払調書 |
●支払調書の提出
個人に、一定の報酬、料金、契約金などを支払うものは、その報酬などについて、その支払を受ける者ごとに支払金額や源泉徴収税額などを記載した「支払調書」を作成し、支払の確定した日の翌年1月31日までに税務署に提出する必要があります。
ただし、一定の金額以下の場合は必要ありません。
提出不要となるのは、弁護士や司法書士、税理士、などの報酬が、年間5万円以下の場合や、ホステス、コンパニオン、外交員などが年間50万以下の場合などです。
他にも、源泉徴収の対象ではないのですが、法人が支払う不動産使用料、法人が購入した不動産対価、仲介手数料などの支払調書も提出しなければなりません。
・ 源泉徴収税額表
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