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●現物給与 |
●社宅家賃の優遇
企業が従業員にタダや低額の賃料で、所有する社宅や寮を貸すことにより支給される現物給与は、その年度の家屋および敷地の固定資産税ぼ課税標準額をもとに計算した「賃料相当額」と、対象となる従業員から徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされます。
これは、民間の物件を会社が借りて、社宅にしているようなときも同様です。
賃料相当額は下記のように定められています。
①その年度の家屋の固定資産税の課税標準額x0,2%+12円x家屋の総床面積/3,3㎡
②その年度の敷地の固定資産税の課税標準額x0,22%
※この算式は、使用対象者、家屋の面積、使用目的等により異なります。
ただし、上記の計算式には固定資産税の課税標準額が含まれてますので、会社はまずこの金額を確認する必要があります。
会社所有の場合、市町村から送付される固定資産税の納税通知書などで確認できます。
借上社宅の場合、社宅の所在する市町村から固定資産評価証明書を入手できます。
ただし、従業員から徴収している賃貸料が、その計算した賃貸料相当額の50%以上である場合には、その差額については課税されません。
なお、固定資産税の課税標準額が改正されたときであっても、改定後の課税標準額が現に賃貸料相当額の基礎となっている課税標準額に比して20%以内の増額にとどまるときは、賃貸料相当額の改定を要しません。
・給与所得となるもの
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