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  源泉徴収票と支払調書      




●退職金の源泉徴収


退職金を会社が支払ったときも所得税を源泉徴収しなければなりません。
退職金を受け取る人が受領日までに、「退職所得の受給に関する申告書」を会社経由で税務署に提出すれば、一定の方法で計算した「課税退職所得金額」に応じた所得税を源泉徴収します。
この申告書が提出されてないときは、退職金額に一律20%の所得税が源泉徴収されます。




●退職所得の源泉徴収票


会社など退職金を支払う者は、退職金を受け取る人について支払の確定した退職手当の金額や源泉徴収税額などを記載した「退職所得の源泉徴収票」を2部作成し、そのうち1部を退職後1ヶ月以内に税務署に提出し、他の1部を退職金の受取人に交付する必要があります。


実務上では、「退職所得の源泉徴収票」は、市区町村に提出する市町村民税の「特別徴収票」と同時に作成できるよう、3枚複写になってます。




■参照先
源泉徴収税額表
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国税と地方税の違い
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消費税とその他間接税
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