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●通勤手当と税金 |
●通勤手当とは
労働者が通勤するのに必要とされる費用を会社が支給する手当てを、通勤手当といいます。
労働基準法では「賃金」として扱われます。
通勤手当についての税金の扱いについては、役員や使用人に通常の給料に加算して支給する通勤手当などは、非課税です。
ただし、限度額が設定されています。
非課税となる限度額については以下の通りです。
①電車バスなどの交通機関を使う場合
非課税の対象は「1ヶ月あたりの合理的な運賃額」です。限度額は、1ヶ月10万円までです。
合理的な運賃等の額とは、経済的で最も合理的な経路で通勤したときの通勤定期券などです。
②マイカーや自転車などで通勤する場合
非課税限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。
③電車やバスの交通機関とマイカー等を利用してる場合
1ヶ月あたりの合理的な運賃等と②に掲げる金額との合計額で、最高限度額は10万です。
1ヶ月あたりの非課税限度額を超えて通勤手当や通勤定期券などを支給しているときは、超える部分の金額が給与として課税されます。
超える部分の金額は、通勤手当や通勤定期券などを支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。
なお、通勤手当の非課税限度額は、パートなどにも適用されます。
1日いくらとしてつきを単位にして計算します。
また、パートの場合は配偶者控除の関係で年間103万という枠に縛られますが、通勤手当は非課税です。
・給与所得となるもの
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