源泉徴収 役員

現物給与 役員社宅

  基礎知識!税金対策!

税金解説/税金対策!Navigator
当サイト「税金 解説/税金対策!Navigator」では、各種 税金について用語や難解な基礎知識の解説を出来るだけ解りやすく紹介していますのでご覧下さい。一通りの基礎知識習得や税金対策に多少でもお役に立てれば幸いです。
HOME>>源泉徴収の基本>>役員の社宅家賃





  現物給与       




●役員の社宅家賃


会社が役員に社宅等を現物給与している場合は、その年度の家屋および敷地の固定資産税の課税標準をもとに計算した算式の「賃料相当額」と、その役員から徴収している賃貸料との差額が給与所得とされます。


借上社宅の場合は、会社が支払う賃貸し料の50%相当額と計算した賃貸し料相当額のうち、いづれか多い金額がその社宅等の賃貸料相当額とされ、この金額と役員から徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされます。


なお、役員に貸与している社宅等の床面積が132㎡(木造以外は99㎡)以下である場合には、従業員と同じ扱いになります。
また、役員に貸与している社宅等が、豪華社宅(床面積240㎡)である場合には、通常支払われるべき賃貸料の額が賃料相当額になります。


※(家屋の固定資産税課税標準額)x12%(木造家屋以外は10%)+敷地の固定資産税課税標準額x6%)x12分の1=賃料相当額(月額)




■参照先
給与所得となるもの
スポンサードリンク


■基本知識
税金の種類
国税と地方税の違い
直接税と間接税の違い
税金に関する法律とは
税金を取り扱う役所とは
税務調査とは
所得税の基本
相続税の基本
法人税の基本
源泉徴収の基本
消費税とその他間接税
地方税の基本


■納税・節税のポイント
納税義務の範囲
申告納税による節税
確定申告と中間申告
修正申告と更正の請求
ペナルティー
所得税がかかる判定
確定申告のポイント
住民税のポイント
消費税のポイント
利子所得と配当所得
財産を売却したとき
一時所得の優遇
雑所得と非課税所得
配偶者(特別)控除
扶養控除
その他の控除
財産分与のポイント
贈与税のポイント
源泉徴収と年末調整
サラリーマンの非課税
退職したときの税金
副収入にかかる税金
各種届出による節税
青色申告による節税
売上原価の計算
個人事業税
印紙税のポイント
消費税の仕組み
配当所得のポイント
有価証券のポイント
住宅ローン控除
不動産にかかる税金
医療費と保険の控除
各種年金節税ポイント
雑損控除と災害減免法
高齢者・税制上の特典
相続・相続税のポイント
法人税のポイント

Copyright (C)「税金解説/税金対策!Navigator」 All Rights Reserved