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●現物給与 |
●役員の社宅家賃
会社が役員に社宅等を現物給与している場合は、その年度の家屋および敷地の固定資産税の課税標準をもとに計算した算式の「賃料相当額」と、その役員から徴収している賃貸料との差額が給与所得とされます。
借上社宅の場合は、会社が支払う賃貸し料の50%相当額と計算した賃貸し料相当額のうち、いづれか多い金額がその社宅等の賃貸料相当額とされ、この金額と役員から徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされます。
なお、役員に貸与している社宅等の床面積が132㎡(木造以外は99㎡)以下である場合には、従業員と同じ扱いになります。
また、役員に貸与している社宅等が、豪華社宅(床面積240㎡)である場合には、通常支払われるべき賃貸料の額が賃料相当額になります。
※(家屋の固定資産税課税標準額)x12%(木造家屋以外は10%)+敷地の固定資産税課税標準額x6%)x12分の1=賃料相当額(月額)
・給与所得となるもの
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