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●所得税と控除の関係 |
●10種類に分類された所得
所得税では、所得を10種類に分類して下記のように、それぞれの所得ごとに所得の金額の計算方法を定めています。
所得の性質により、税金を負担することができる能力は異なるので、全所得を同じものとして税金をかけるのは不公平になるので、所得の種類を分けて、特性に応じて計算します。
利子所得 |
預貯金・公社債などの利子 |
配当所得 |
株式の配当・剰余金の配分等 |
不動産所得 |
土地・建物などの貸付による所得 |
事業所得 |
事業による所得 |
給与所得 |
給料・賞与等 |
退職所得 |
退職金・一時恩給など |
山林所得 |
山林・立ち木の売却による所得 |
譲渡所得 |
土地・建物・株式・ゴルフ会員権などの売却による所得 |
一時所得 |
懸賞の賞金・生命保険金の満期保険金など |
雑所得 |
公的年金や事業とはいえないほどの、上記にあてはまらない所得 |
・所得税について
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