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●青色申告と白色申告の違い |
●青色申告の特典
確定申告には、青色申告と白色申告があります。
青色申告をできる人は、「不動産所得」「山林所得」「事業所得」のどれかの所得を得ている納税者です。
青色申告には、節税効果がある特典があるのですが、定められた帳簿書類の記帳や、それに基づいた確定申告が義務付けられています。
青色申告の特典として主なものは下記の通りです。
@青色事業専従者の給与を必要経費に算入できる
届出をすることで、本来できない家族に支払う給与を必要経費にできます。
その年の3月15日までに「青色事業専従者に冠する届出書」を提出します。
A「青色申告特別控除」が受けられる。
最高で65万の特別控除を所得金額から差し引くことができます。
B赤字の繰越控除、繰戻還付などが受けられる。
過去3年間の赤字をその年の黒字の所得から控除したり、その年に生じた赤字金額に相当する前年分の税金をうけることができます。
C租税特別措置法の適用が受けられる。
租税特別措置法による特別償却制度や税額控除制度の適用が受けられます。
・ 青色申告制度
・事業所得の課税のしくみ
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