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●事業所得にかかる税金 |
●青色申告と白色申告
青色申告と白色申告がありますが、事業所得の場合は「青色申告」を選択することができます。
青色申告は、所定の帳簿書類を作成し、毎日の取引を記帳し、その帳簿に基づき確定申告をすれば、節税効果があるさまざまな特典が受けられます。
●青色申告の申請手続
(1) 原則
新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
(3) 相続により業務を承継した場合
その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
しかし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。(参照・国税庁HP)
※青色申告については以下、下記「問い合わせ・参照先」をご覧下さい。
・ 青色申告制度
・事業所得の課税のしくみ
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