事業所得 青色申告

事業所得 申告 手続

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  事業所得にかかる税金  




●青色申告と白色申告 
青色申告と白色申告がありますが、事業所得の場合は「青色申告」を選択することができます。
青色申告は、所定の帳簿書類を作成し、毎日の取引を記帳し、その帳簿に基づき確定申告をすれば、節税効果があるさまざまな特典が受けられます。




●青色申告の申請手続
(1) 原則
 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
(2) 新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)
 業務を開始した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
(3) 相続により業務を承継した場合
 その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2か月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
 しかし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。(参照・国税庁HP)


※青色申告については以下、下記「問い合わせ・参照先」をご覧下さい。


■問い合わせ・参照先
青色申告制度
事業所得の課税のしくみ
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■基本知識
税金の種類
国税と地方税の違い
直接税と間接税の違い
税金に関する法律とは
税金を取り扱う役所とは
税務調査とは
所得税の基本
相続税の基本
法人税の基本
源泉徴収の基本
消費税とその他間接税
地方税の基本


■納税・節税のポイント
納税義務の範囲
申告納税による節税
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一時所得の優遇
雑所得と非課税所得
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扶養控除
その他の控除
財産分与のポイント
贈与税のポイント
源泉徴収と年末調整
サラリーマンの非課税
退職したときの税金
副収入にかかる税金
各種届出による節税
青色申告による節税
売上原価の計算
個人事業税
印紙税のポイント
消費税の仕組み
配当所得のポイント
有価証券のポイント
住宅ローン控除
不動産にかかる税金
医療費と保険の控除
各種年金節税ポイント
雑損控除と災害減免法
高齢者・税制上の特典
相続・相続税のポイント
法人税のポイント

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