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●総合課税と分離課税の違い |
●分離課税について
分離課税とは、他の所得とは合算しないで、他の各種所得と分離して課税する方式です。
この制度が設けられている理由は、一時的に得た所得が大きい場合、総合課税されると、その年だけ大きな税額がかかってしまうからです。
分離課税される所得には、利子所得、山林所得、退職所得、土地建物、株式等の譲渡による譲渡所得があります。
総合課税と分離課税は納税者が選択することはできず、あらかじめ総合課税される所得と分離課税される所得は決まっています。
利子所得のように、あらかじめ15%による所得税と5%の税率による住民税が源泉徴収されるだけのものを「源泉分離課税」といいます。
源泉分離課税は、確定申告の必要はありません。
退職所得についても、退職金を受け取るときまでに「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、課税退職所得金額に対する所得税が源泉徴収されますから、原則として確定申告は必要ありません。
「退職所得の受給に関する申告書」が提出されてない場合は、退職手当の支払い金額に対して20%の税率で源泉徴収が行われます。
山林所得や土地建物の譲渡による譲渡所得、株式等の譲渡所得も分離課税ですが、これらは確定申告が原則ですから、「申告分離課税」といいます。
・申告分離課税制度
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