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●確定申告について |
●被相続人の所得は準確定申告
確定申告しなければならない人が死亡したとき、相続人は相続の開始を知った日(死亡日)の翌年より、4ヶ月以内に死亡した人(被相続人)の所得について確定申告をしなければなりません。
このときの確定申告を、「準確定申告」といいます
被相続人の確定申告は、原則として相続人の連名により、その日相続人の死亡時の所轄税務署に提出する必要があります。
また、納税者が納税管理人の届出をせずに、年の中途で海外に出国するときは、原則として出国の時までに確定申告をしなければなりません。
納税管理人とは、納税者に代わり確定申告の事務処理を行う人です。
・確定申告
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