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●各種の控除 |
●扶養控除とは
納税者に扶養親族がいるときには、一定の金額の所得控除が受けられます。
扶養親族とは、納税者と生計を一にする配偶者以外の親族、養育を委託された児童、養護を委託された65歳以上の老人で所得金額の合計が38万以下の人です。
控除額は38万ですが、扶養親族の年齢や特別障害者に該当するかにより増額します。
生計を一にする、とは、必ずしも同一の家屋で起居していることを要件としません。
療養や勤務などで都合上別居している場合でも、常に生活費、学資金、医療費等を送金しているような場合は、同様に扱われます。
・扶養控除
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