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  住宅ローンの税額控除   




●住宅ローン控除とは 
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは、住宅ローン等(償還期間が10年以上)を利用して住宅の新築や購入または住宅の増改築をして、自己の居住の用に供したとき(居住から6ヶ月以内)には、その新築や購入または増改築等のための借入金等の年末残高を基礎にして出した金額を、その居住の用に供した年以後一定期間(その年の12月31日まで引き続き居住の用に供しているとき)の各年分(所得金額が3000万を超える年は除く)の所得税から控除するものです。


なお、住宅の取得がその住宅取得者の一定の親族等からの場合は、この控除の適用を受けられません。
対象となる住宅は、自己の居住の用に供される、下記に掲げる住宅に限ります。
・床面積が50u以上。
・居住用部分が床面積の2分の1以上。
・中古の場合は、取得の日以前20年以内(耐火建築は25年以内)に建築されたもの。
・増改築等は、費用が100万を超えるもの。




■問い合わせ・参照先
マイホームの取得等と所得税の税額控除
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