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●所得税の還付 |
●還付申告とは
還付申告とは、支払った税金を税務署より還してもらう申告です。
会社員の場合、還付申告により税金が還付されるケースとして、下記の場合が考えられます。
・年の中途で退職したことで年末調整を受けず、その後その年に他の所得がないため源泉徴収税額が過剰納付になっている。
・災害などで住宅などに損害を受け、雑損控除の適用を受けられない。
・一定額以上の医療費を支払ったので医療費控除が受けられる。
・配当控除や住宅ローン控除の適用が受けられる。
・退職金の支払いを受けるとき、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないため、20%の税率で源泉徴収された。
・特定の寄付金を支出したため、寄付金控除の適用を受けることができる。
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個人で事業をしてる人が還付申告をすることで、税金が還付されるケースとして、下記の場合が考えられます。
・原稿料などから源泉徴収された税額が、計算した申告納付税額より多い。
・予定納税をしたら、その納税額が計算した申告納税額より多い。
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源泉徴収された所得税でも、以下のものについては、源泉分離課税となっているため、確定申告により還付を受けることができません。
・銀行預金などの利子所得
・特定の金融類似商品から生ずる所得
・特定の割引債の償還差益
・懸賞金付預貯金等の懸賞金など
・還付申告
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