|
|
|
●不動産を売却したときの税金 |
●居住用財産売却時の特別控除
マイホームを売ったときは、所有期間の長期、短期に関係なく、譲渡所得から3000万円まで控除できます。
この控除のことを、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除」といいます。
また、売った年の1月1日における所有期間が10年を超える居住用財産を売却したときは、特別控除の他、特例税率(軽減税率)が適用されます。
課税長期譲渡所得金額が6000万円以下の場合は14%、6000万円を超える部分については20%になります。
・譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
スポンサードリンク
|