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●事業所得にかかる税金 |
●事業所得の金額と必要経費
事業所得の金額は、その年の事業による総収入金額から必要経費を控除した金額です。
青色申告は、この金額から「青色申告特別控除額」を控除した金額になります。
必要経費とは、売り上げ原価、販売費や一般管理費(商品や製品などの販売に発生した費用など)で、給料や家賃、宣伝費、減価償却費、支払い利息などが該当します。
給料の場合、家族などに支払われるものは必要経費に含まれませんが、その事業に専ら従事していると認められれば「事業専従者」について支払う給与に限り必要経費として認められます。
事業主が青色申告者の場合は、専従者給与の金額が妥当であれば必要経費になり、白色申告者の場合は一定の方法で計算した金額が必要経費とみなされます。
所得税においては、家族で同じ生活をして生計をともにしている人への必要経費は認められません。
しかし、家族であっても労力を使っているわけですから、青色と白色の違いにより必要経費と認められる金額は異なりますが、事業専従者として限度額を設け必要経費に算入することができます。
青色申告者の場合、この規定を受けるときは、「青色申告事業専従者給与に関する届出書」をその年の3月15日までに税務署に提出しなければなりません。
事業専従者は、扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除の対象ではなくなります。
配偶者控除などの所得控除を適用するか事業専従者給与にするかどうかは慎重に判断しなければなりません。
・ 青色申告制度
・事業所得の課税のしくみ
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