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●不動産所得にかかる税金 |
●不動産所得の金額
不動産所得の金額は、地代等の総収入金額から必要経費を控除した金額です。
一定水準の記帳を行い、その記帳に基づき正しい申告をしている人には、青色申告の選択が認められています。青色申告は、所得金額の計算などについて有利な取扱いが受けられる方法です。
青色申告者は、必要経費を差し引いた残額より、「青色申告特別控除額」を控除した金額が不動産所得となります。
青色申告特別控除額は、他にも不動産所得を生ずべき事業を営む人と限定されますので、不動産の貸付が事業として行われていることが必要です。
建物の貸付が事業として行われているかを判断するには、社会通念に照らし事業的規模であるかどうかによるのですが、下記のいづれかに該当する場合は、事業として行われていると判定されます。
●貸間、アパート等については、貸与することができる独立した客室がおおむね10以上。
●独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上。
・確定申告の勘違い!正しい不動産所得とは?
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