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  給与所得にかかる税金  




●給与所得控除額と特定支出 
給与所得は、事業所得などと違い必要経費を差し引くことができません。
ただし、「給与所得控除額」を必要経費と同様に、給与等の収入金額から差し引けます。
これは、給与等の金額に応じて控除する額が決まっています。


会社員にも、自営業者のように必要経費が認められていて、それは実際に使った経費ではなく概算で計算します。これが「給与所得控除額」というものです。
給与等の収入金額が65万円までは給与等の全額がこれに該当し、課税されません。


また、給与所得者が、通勤費や研修費などの支出(特定支出)をした場合は、それぞれの特定支出額の合計額が給与所得控除額を超えるときは、確定申告で超える部分の金額を給与等の収入金額から控除できます。




■問い合わせ・参照先
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