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●株・有価証券の売却にかかる税金 |
●未上場の株式の税率
有価証券の譲渡による譲渡所得の金額は、その株式等の譲渡による収入金額より、取得費と売却手数料などを差し引いて求めます。
株式等を譲渡したときの所得は、「申告分離課税」の対象とされ、20%の税率を適用して所得税が算出されます。
平成23年12月31日までの間に譲渡した上場株式等については、10%の税率が適用され、未上場株式は20%のままです。
公社債等の譲渡による所得税は非課税です。
ゴルフ会員権の譲渡による所得などは、他の所得と合算される総合課税が適用されますので、
他の所得との損益通算ができます。
また、50万円の特別控除、保有期間5年超のものは2分の1課税の適用もあります。
2分の1課税とは、総合課税される所得を合算するとき、その所得金額が2分の1相当額が合算の対象となり、課税の対象になります。
・譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
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