|
|
|
●利子や配当にかかる税金 |
●利子所得の非課税制度
利子所得とは、預貯金や公社債の利子や合同運用信託(金銭信託、貸付信託)、公社債投資信託の収益の分配にかかる所得のことです。
ただし、「障害者等の少額貯蓄非課税制度」により、障害者などを対象に元本合計350万円以下の少額預金や少額投資信託、少額公社債の利子などは非課税の対象になります。
また、「勤労者財産形成貯蓄の利子非課税制度」により、会社員を対象に、元本550万以下の財形住宅貯蓄うあ財形年金貯蓄の利子などが非課税です。
勤労者財産形成貯蓄とは、勤労者に認められている非課税制度です。
勤労者とは、会社員や公務員のことですから、自営業者などは含まれません。
・利息を受け取ったとき(利子所得)
スポンサードリンク
|