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●損益通算ができる場合とは |
●損益通算の順序
損益通算とは、2種類の所得があり、片方が黒字、もう片方が赤字というようなとき、その所得の黒字と他の所得の損失とを、一定の順序にしたがい差し引き計算を行うものです。
損失の金額は下記の順序により控除を行います。
@不動産所得の金額、あるいは事業所得の金額の計算上生じた損失の金額は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得から控除します。
A譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額は、一時所得の金額から控除します。
B@で控除しきれないときは、譲渡所得の金額次いで一時所得の金額から控除します。
DBCの控除でもしきれない場合は、山林所得の金額から控除して、次に退職所得の金額から控除します。
E山林所得の金額の計算上生じた損失の金額は、計上所得(@またはCの控除後)、次に譲渡所得、そして一時所得の金額(AまたはBの控除後)、さらに退職所得の金額(Dの控除後)の順で控除をします。
・損益通算
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