特別控除 受けられないとき

特別控除 適用外

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  不動産を売却したときの税金   




●長期譲渡所得の特別控除が適用されない場合とは
下記のいずれかに該当すると、居住用財産売却時の特別控除の適用は受けられません。


@売却先が所有者の配偶者、親や子などの直系血族。
A売却先が生計を一にする親族、内縁関係にある人。
B売却先が特殊な関係にある法人(同族会社など)。
Cマイホームの買い替えの特例の適用を受けている。
D売却した都市の前年か前々年に、すでに特別控除を受けている。





■問い合わせ・参照先
譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
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