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●不動産を売却したときの税金 |
●居住用財産売却時の特別控除の適用要件
マイホームを譲渡したときの特別控除の適用を受けるには、下記の要件を満たすことが前提です。
@住んでいる家屋を譲渡した場合。
A住んでいる家屋とともにその敷地を譲渡した場合。
B災害で滅失した家屋の敷地は、災害のあった日より3年目の年の12月31日までに譲渡した場合。
C以前の住まいやその家屋と共に敷地を、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに譲渡した場合。
なお、単身赴任や病気療養などにより家族を残しているようなケースであっても、現に住んでいる家屋として取り扱われます。
・譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
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