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●給与所得にかかる税金 |
●超過累進税率による総合課税
給与所得は、他の所得と合算して総所得金額を構成し、超過累進税率により総合課税されることになります。
会社員は、勤務先の会社などで年末調整で毎月天引きされた所得税が清算されますので、原則として所得税の確定申告の必要はありません。
ただし、下記のようなときは確定申告をすることによって、所得税がかえってくる場合もあります。
@災害により住宅や家財に損害を受けた場合。
A病気やけがで診療や治療を受けたり、入院した場合に支払った医療費が多額のとき。
・超過累進税率とは
・会社員の給与にかかる所得税の計算方法
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