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●不動産を売却したときの税金 |
●特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除制度
個人が平成21年1月1日から22年12月31日までの間に取得した国内の土地等(相続、贈与、遺贈、交換など、その他一定のものを除く)で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡については、その年中に譲渡をした土地等にかかる長期譲渡所得の金額から1000万円(長期譲渡所得の金額が1000万に満たない場合はその金額)を控除できます。
この制度は、法人であっても適用されますが、不動産業者などが譲渡した棚卸資産である土地等には適用されません。
・譲渡所得(土地や建物を譲渡したとき)
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