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●一時所得や雑所得の税金 |
●雑所得について
雑所得とは、利子所得から一時所得のいずれにも該当しない所得です。
雑所得は、公的年金等による所得と、それ以外の所得に区分されます。
・公的年金等とは
国民年金、厚生年金、共済年金、恩給確定給企業年金など。
・それ以外の所得とは
国税や地方税の還付加算金、生命保険契約に基づく個人年金および事業から生じたものでない動産の貸付による所得、著作権の使用料、原稿料、公演料、金銭貸付による所得、など。
●雑所得の金額
下記の二つの項目を合算した額です。
@その年の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額。
Aその年の雑所得にかかる収入金額より必要経費を控除した金額
公的年金等の場合、必要経費に代わるものとして、年金や公的年金等の収入金額に応じて一定の「公的年金等控除額」を公的年金等の収入金額から差し引けます。
金額は総合課税されますが、定期積み金の給付補てん金などの特定の所得は、源泉分離課税となります。
副業により収入があった場合、原則として確定申告が必要ですが、副業の年間所得金額が合計で20万円以下のときは、確定申告は不要です。
・所得の区分のあらまし
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