届出書 |
事由 |
提出期間 |
備考 |
消費税課税
事業者届出書 |
基準期間の課税売上高が
1000万を超えたことにより、その課税期間から課税事業者となる場合
|
事由が生じた場合 |
既に出している事業者は、
提出後引き続いて課税事業
者である限り、再度提出する
必要はない |
消費税課税
事業者選択
届出書 |
免税事業者が課税事業者になることを選択した場合
|
(原則)選択しようとする課税期間の初日の前日まで
(例外)新規開業の事業者は、開業した課税期間の末日までに提出すれば
課税事業者を選択できる |
届出後2年間は、継続適用
しなければならない
(事業を廃業した場合除く) |
消費税課税
事業者選択
不適用届出書 |
課税事業者を選択していた
事業者が、その選択をやめ
て免税事業者に戻る場合
、等 |
選択をやめようとする課税期間の初日の前日 |
事業廃止を除き、消費税課税事業者選択届出書の提出により課税事業者になった日より課税事業者のとりやめはできない |
消費税簡易
課税制度選択
届出書 |
簡易課税制度を選択しようとする場合 |
(原則)適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
(例外)新設された法人または新たに開業した個人事業者は、課税期間の末日までに提出すれば、課税期間から適用できる |
届出後2年間は、継続適用しなければならない(事業廃止は除く)。
消費税簡易課税制度選択不適用届出書が提出されない限り効力は存続する。 |
消費税簡易
課税制度選択
不適用届出書 |
簡易課税制度の適用をやめようとする場合 |
適用をやめようとする課税期間の初日の前日 |
再度簡易課税を選択するまでの期間は2年間でなくてよい |