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●相続税の延納と物納 |
●相続税の物納とは
相続税を一度に払えないときや、延納もできないようなときは申請により物納ができます。
これは、課税された財産を、被相続人の死亡時の路線価等で評価した額で納付するというものです。
物納の要件としては以下のとおりです。
@延納でも金銭での納付が困難な事情があるとき。
A納付期限又は納付すべき日(物納申請期限)までに物納申請書に物納手続関係書類を添付し提出する。
物納申請期限までに関係書類を提出できないときは、物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出することで、1回につき3ヶ月を限度として、最長1年まで物納手続関係書類の提出期限を延長できます。
なお、申請財産によっては、許可又は却下までの期限を最長9ヶ月まで延長するときがあります。
物納可能な財産は、相続により取得したもので日本国内にあるもののうち以下のようなものです。
@国債や地方債、不動産、船舶
A社債や株式および証券投資信託、貸付信託の受益証券
B動産
ただし、上記のものであっても、質権や抵当権など担保権の目的になっている財産、所有権の帰属について係争中の財産など、国が不適当と認める財産については物納はできません。
・贈与と税金
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