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                  |  | ●相続税の対象 |  
 
 
 ●相続できない財産
 相続とは、相続人が、被相続人のもっている全ての財産を引き継ぐことです。
 しかし、被相続人の財産であっても、相続できない財産もあります。
 それは、「一身専属権」と「使用賃借権」です。
 
 
 ●一身専属権とは
 これは親権や扶養料請求権など被相続人にしか行使できない権利や義務です。
 被相続人の死亡と同時に消滅します。
 
 
 ●使用賃借権とは
 使用賃借権とは、物を無償で賃借する契約のことです。
 一般的には、貸主と借主の特別な契約関係で成立しているので、契約関係にある人が死亡すると効力を失います。
 
 
 
 
 ・相続できるもの・できないもの
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