相続 できないもの

相続 不可能

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  相続税の対象     




●相続できない財産
相続とは、相続人が、被相続人のもっている全ての財産を引き継ぐことです。
しかし、被相続人の財産であっても、相続できない財産もあります。
それは、「一身専属権」と「使用賃借権」です。


●一身専属権とは
これは親権や扶養料請求権など被相続人にしか行使できない権利や義務です。
被相続人の死亡と同時に消滅します。


●使用賃借権とは
使用賃借権とは、物を無償で賃借する契約のことです。
一般的には、貸主と借主の特別な契約関係で成立しているので、契約関係にある人が死亡すると効力を失います。




■参照先
相続できるもの・できないもの
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■基本知識
税金の種類
国税と地方税の違い
直接税と間接税の違い
税金に関する法律とは
税金を取り扱う役所とは
税務調査とは
所得税の基本
相続税の基本
法人税の基本
源泉徴収の基本
消費税とその他間接税
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消費税の仕組み
配当所得のポイント
有価証券のポイント
住宅ローン控除
不動産にかかる税金
医療費と保険の控除
各種年金節税ポイント
雑損控除と災害減免法
高齢者・税制上の特典
相続・相続税のポイント
法人税のポイント

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