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●相続税の対象 |
●相続税の対象になる財産とは
相続税が課される財産は、相続または遺贈により取得される財産です。
具体的には下記のようなものです。
@本来の相続財産
民法により、被相続人から相続または、遺贈により取得する財産。
財産とは、金銭に見積もることができる経済的価値のあるもの全てです。
Aみなし相続財産
民法上は相続財産ではないが、被相続人の財産とみなして課税対象にするものです。
例えば、生命保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利などです。
B相続開始前3年以内に取得した贈与財産
相続・遺贈により財産を取得した者が、被相続人から相続開始前3年以内に財産の贈与を受けた場合、その財産の価値は相続税の課税価格に加算されます。
加算された贈与財産について、贈与時に課税された贈与税は、そのままでは2重課税になるので、差し引くことができます。これを、「贈与税控除額」といいます。
ただし、配偶者が相続開始前3年以内に被相続人より贈与された居住用不動産、または居住用不動産の取得資金で、贈与税の配偶者控除の適用を受けたものは、控除額に相当する部分は課税対象になりません。
B相続時清算課税により贈与を受けた財産
相続時清算課税制度の届出をして取得した贈与財産の価額は、相続税の課税価格に加算されます。
これには、3年以内といった期間の区切りがありません。
・相続できるもの・できないもの
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