相続税 延納

相続税 延納方法

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  相続税の延納と物納      




●相続税の延納とは
延納とは、一度に全額を払えないとき、年賦で分割納付するというものです。
延納を希望する際には、以下の条件を満たすことが必要です。


@納付金額が10万を超える。
A金銭で一度に納付するのが難しい。
B延納税額に見合う担保を提供できる(国債や株式、土地等)。
C納付期限までに延納申請書を提出する。


延納ができる期間は、原則として5年以内ですが不動産等の占める割合により10年から20年までの期間となります。
延納の場合には、相続税額と延納期間に応じて利息がかかります(利子税)。


なお、延納から物納に切り替えることも可能ですし、その逆も可能です。




■参照先
贈与と税金
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税金の種類
国税と地方税の違い
直接税と間接税の違い
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税務調査とは
所得税の基本
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源泉徴収の基本
消費税とその他間接税
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