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●小規模宅地等の課税価格 |
●減額割合について
小規模宅地等の特例の対象になる宅地等の種類と、評価額を減額する割合は下記のようになります。
@特定事業用宅地等(80%減額)
特定事業用宅地等とは、被相続人等の事業(不動産貸付業を除く)の用に供されていた宅地等。
A特定居住用宅地等(80%減額)
特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等。
B特定同族会社事業用宅地等(80%減額)
特定同族会社事業用宅地等とは、経営する同族会社(不動産貸付業を除く)が使用する建物の敷地の用に供されていた宅地等。
C貸付事業用宅地等(50%減額)
不動産貸付業の用に供されていた宅地等。
上記のものは、相続税の申告期限までの保有継続、事業継続、居住継続などの一定の要件に該当しなければなりません。
この特例は申告書の提出を前提として認められるので、この特例を適用した結果、納税額が算出されない場合でも相続税の申告書を提出しなければなりません。
相続税の申告期限までに、遺産分割が終わってない場合もこの特例は受けられません。
ただし、申告期限後3年以内に分割された場合は特例の適用を受けられます。
・相続税の小規模宅地等の特例の適用要件
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