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●贈与税について |
●非課税財産とは
贈与税は、一人の人が1月1日より1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万を差し引いた額に課税されます。
1年間の贈与の合計額が110万以下なら、贈与税は課税されないということになります。
基礎控除とは別に、財産の性質等により課税されないものもあります。
これを「非課税財産」と呼びます。
贈与税は、贈与を受けた全ての財産に対して課税するのが原則ですが、その財産の性質や贈与の目的などから、下記に掲げる財産については、贈与税が課税されません。
@法人から贈与を受けた財産
贈与税は個人から財産をもらったときにかかるので、法人からもらったときには所得税がかかります。
A扶養義務者等から受けた生活費等
生活費等の名目で取得した財産を預貯金したり、他の財産の購入に充てたりすると課税されます。
B公益事業用財産
宗教、学術、慈善、その他公益を目的とする事業を行う一定の者に対する贈与は、対象になりません。
C心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
障害者やその家族が、市町村等が条例により実子する心身障害者共済制度から支給される給付金を受ける権利は対象外です。
D特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
重度の心身障害者で特別障害者として認定された人が、特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の贈与を受けた場合は、6000万まで対象になりません。
E一定の特定公益信託から交付される金品
特定公益信託のうち学術や研究を奨励する一定のものから金品を受けた場合、贈与税はかかりません。
F社交上必要な個人から受ける香典等の財産
香典や花輪代、祝い物、見舞いなど、社会通念上妥当な範囲内の額と認められるものは、贈与税の対象になりません。
G公職選挙の候補者が選挙運動に際して贈与を受けた財産
公職選挙で、選挙運動に際して贈与を受けた財産で公職選挙法の規定により報告されているものは、贈与税の対象になりません。
H相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産
相続または遺贈により財産を取得した者が相続開始の年に、被相続人から贈与により取得した財産は、相続税の計算に加えられますので、この財産については贈与税はかかりません。
・贈与と税金
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