|
|
|
●相続財産の評価方法 |
●財産評価の原則
相続財産の評価は、課税時期の時価で評価するのが原則となります。
相続税の申告に用いる財産の評価額は、相続税法や国税庁のつうたつである「財産評価基本通達」に従います。
土地などの時価には、路線価、公示価格、固定資産税評価額、実勢価格などの時価があり、これを「一物四価」といいます。
適用する時価は人により異ならないよう、資産の種類ごとに「財産評価基本通達」で統一的な評価が行われるよう、下記のようにしています。
@土地(宅地)の評価
宅地は路線価方式と倍率方式があります。どちらで評価するかは所在地により決定します。
一般的には、路線価方式の場合、主に市街地にある土地、倍率方式の場合は郊外などの評価に使用します。
・路線価方式
路線価とは、道路に面している土地1uあたりの評価額です。
土地の評価額は「路線価x土地の面積」で求めます。
・倍率方式
固定資産税評価額に一定の倍率をかけた額を評価額とします。
一定の倍率は税務署やネットで調べます。
@家屋(居住用)の評価
居住用家屋は、固定資産税評価額に一定の倍率(1,0倍)をかけて求めますので、固定資産税評価額がそのまま評価額になります。
・相続税の計算
スポンサードリンク
|