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●相続放棄と限定承認 |
●相続放棄
相続放棄とは、被相続人の財産の全てを放棄し、一切の財産を相続しない方法のことです。
相続の放棄をすると、相続放棄した人は、始めから相続人ではなかったとみなされます。
相続の放棄をするには、相続の開始を知った日より3ヶ月以内に家裁に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
相続人が、未成年や成年被後見人などの制限行為能力者の場合は、その法定代理人が制限行為能力者のために相続の開始があったことを知ったときより3ヶ月以内に決める必要があります。
相続人は、相続を放棄したときにも、次の者が遺産の管理を始めるまでは、遺産を管理しなければなりません。
相続の承認や放棄をする前後に相続財産を管理する義務が民法に規定されています。
・相続の放棄の申述
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